特定建築物定期調査とは、劇場・百貨店・ホテル・病院・物販店・共同住宅・事務所など不特定多数の人が利用する建築物(これを特定建築物といいます)において、大きな事故や災害の発生を未然に
防ぎ建築物の安全性や適法性を確保するために、建築基準法により調査資格者がその建築物の
敷地及び地盤、建築物の外部、屋上及び屋根、建築物の内部、避難施設等、その他について
1~3年毎(別紙参照)に調査し、特定行政庁に報告するものです。
令和6年(2024)度は
共同住宅・寄宿舎・下宿が、
特定建築物定期調査の報告対象年です
令和6年度の「ご案内用ハガキ」第1弾…こちら
法定調査・検査パンフレット『総合案内(東京都)』『共同住宅(東京都)』のご案内
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建基法第12条同友会(旧 建築設備検査資格者同友会 S59年発足) ・・・ 紹介ページはこちら