劇場、百貨店、ホテル、病院、物販店、共同住宅、事務所など不特定多数の人が利用する建築物
(これを特定建築物といいます)において、大きな事故や災害の発生を未然に防ぎ建築物の安全性や
適法性を確保するために、建築基準法により検査資格者が建築設備(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給排水設備)を毎年検査し、特定行政庁に報告するものです。
法定調査・検査パンフレット『総合案内(東京都)』 『共同住宅(東京都)』のご案内
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建築設備定期検査 業務内容









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