建築設備定期検査とは、劇場・百貨店・ホテル・病院・物販店・共同住宅・事務所など不特定多数の人が利用する建築物(これを特定建築物といいます)において、大きな事故や災害の発生を未然に
防ぎ建築物の安全性や適法性を確保するために、建築基準法により検査資格者が建築設備
(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給排水設備)を毎年検査し、特定行政庁に
報告するものです。
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建基法第12条同友会(旧 建築設備検査資格者同友会 S59年発足) ・・・ 紹介ページはこちら
建築設備定期検査 / 業務内容









給排水設備






非常用照明改修工事



点灯確認







給気ファン取替工事





