消防用設備等点検報告
消防用設備等は、いつ火災が発生しても確実・正常に作用する状態でなければならず、そのために日頃から適切な維持・管理が必要となり、消防法で義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は消防法17条3の3に基づき、その設置された消防用設備等(消火器・屋内消火栓・スプリンクラー・自動火災報知設備・非常用放送設備・防排煙設備)を定期的に点検し、 その結果を消防長又は消防署長に報告するものです。
総合点検(1年に1回)
消防用設備等の全部又は一部を作動させ、総合的な機能を確認します。
受信機点検
誘導灯点検
感知器試験
消火栓BOX点検
消火栓ポンプ廻りバルブ類点検
消火栓放水試験
機器点検(6か月に1回)
設備の種類に応じて、外観や配置、機能について、目視又は所定の操作により確認します。
受信機点検
受信機操作
消火器点検中
非常警報装置点検
消火栓BOX点検
救助袋点検
防火対象物点検報告
防火対象物定期点検報告制度の目的
防火対象物の管理権原者等による防火管理の徹底を図ることを目的に、 一定の規模、用途の防火対象物の管理権原者には、以下の内容が消防法により義務つけられた。
1.火災予防に関する高度な知識と経験を有する防火対象物点検資格者に定期的に点検をさせる。
2.1の結果を消防長又は消防署長に報告する。
これは、管理権原者の責任において行わなければならない防火管理義務等の管理体制を、防火対象物点検資格者に火災予防に関する専門的な観点から補強させることにより、火災の危険性を排除し、人命安全確保の徹底を図るためのものである。
防火対象物定期点検報告制度の内容
防火対象物の管理権原者は、防火対象物点検資格者に、当該防火対象物の防火管理状況、消防用設備等の設置等火災予防上必要な事項についいて点検基準に適合しているかどうか 、1年に1回点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
防災管理点検報告
防災管理制度
大規模な地震がいつ発生しても不思議ではない切迫している状況を踏まえ、一定の大規模・高層の建築物等について自衛消防組織の設置、防災管理者の設置及び火災以外の災害に対応した消防計画の作成などを義務付けたものである。
防災管理点検報告の内容
点検報告の対象となる防火対象物は、防災管理業務実施が義務となる防火対象物全てであり、管理権原者は、防災管理点検資格者に、防火対象物における点検事項が基準に適合しているかを定期(1年に1回)に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告するとともに、防災管理維持台帳に編冊し保存しなければならないものである(法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の2第1項、規則第51条の12第1項関係)。
主な点検事項(規則第51条の14関係)
防災管理者の選任の届出
防災管理に係る消防関係の作成の届出
自衛消防組織設置の届出
防災管理に係る消防計画に基づき、防災管理業務が実施されていること
管理権原が分かれている場合、全体についての防災管理に係る消防計画の作成の届出と統括防災管理者の選任の届出
避難設備等が適切に管理されていること