特定建築物定期調査 (1回/1年~3年)

特定建築物定期調査とは、建築基準法第12条第1項で定められている定期報告を義務とする点検です。
3年に1回の点検・調査・報告をすることを義務づけられています。 
劇場・百貨店・ホテル・病院・物販店・共同住宅・事務所など、不特定多数の人が利用する建築物(これを特定建築物といいます)において、大きな事故や災害の発生を未然に防ぎ、建築物の安全性や適法性を確保するために、建築基準法により調査資格者がその建築物の敷地及び地盤、建築物の外部、屋上及び屋根、建築物の内部、避難施設等、その他について 1~3年毎に調査し、特定行政庁に報告するものです。
具体的な調査項目は、大きく以下のように分類されています。 
1.敷地及び地盤 /2.建築物の外部/3.屋上及び屋根/4.建築物の内部/5.避難施設等/6.その他
調査内容は、建物が建っている敷地から、建物の外部・内部、避難に関わる内容などとなっており、

調査項目としては130項目程度に及びます。

令和6年度(2024年5月1日~2025年3月31日)は、共同住宅・寄宿舎・下宿が、特定建築物定期調査の報告対象年です

公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンターより『特定建築物定期調査報告のご案内』
『所有者様』又は『管理者様』宛てに5月初旬に発送されております

令和7年度(2025年5月1日~2026年3月31日)は、複合住宅 ・学校・病院・診療所が、
特定建築物定期調査の報告対象年です

特定建築物定期調査 業務内容

敷地及び地盤

万年塀調査

建築物の外部

外壁打診調査

屋上及び屋根

屋上打診調査

建造物の内部

屋内部分打診調査

避難施設等

自然排煙窓の開閉検査

その他

避雷針調査

外壁全面打診

外壁タイル全面打診

ブランコ作業

外壁タイル全面打診

ブランコ作業

外壁タイル全面打診

ブランコ作業

外壁タイル全面打診

高所作業車使用

外壁タイル全面打診

高所作業車使用

外壁タイル全面打診

高所作業車使用